労働者派遣法、労働基準法にくわしい方教えて下さい~! ①時給契

約で派遣契約して働いております。 派遣先の仕事で出た私の成果を別契約で派遣先から派遣元が受け取つていたことを最近知ったのですが、 なんだか嫌な気持ちになりました。 これは派遣法とか労働基準法などで違法性はないのでしょうか? 具体的には、派遣ドライバーとして時給で仕事をしています。 私がバスを往復させた回数で別建てで派遣元にインセンティブが入る形です。 ②上記の事を知り、生活ができる程度に待遇改善してほしいと事務所で話をしましたら 時間給で8時間最低保証するという事になり、給料は上がったのですが 契約書の改定更新も無く、労働時間や割増賃金等すべてがぼんやりした感じです、 かといって契約の状態を明確にするよう迫ると契約解除という事になりそうで どうして良いのか悩んでおります。 何か良い解決策があればご教示お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1)派遣契約に関し派遣料金については、派遣先は派遣者賃金に留意することとしており、どういう契約にするかは特に問題ないです。 2)雇用契約期間途中の労働条件変更については、書面での確認を推奨してるだけで、雇い入れ時交付義務といったものはないです。有期雇用であれば、契約更新時に当該書面交付が義務ですので、その時に内容確認されてください。

  • 違法性はありません。 仮に成果を派遣元に出した結果、あなたの労働条件に影響が出た場合は労働契約の不利益変更にあたりますが。

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