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税理士試験科目免除についての質問です。 国税専門官として10年働くと税理士試験の税法3科目が免除になるそうです。 こ…

税理士試験科目免除についての質問です。 国税専門官として10年働くと税理士試験の税法3科目が免除になるそうです。 ここで質問なのですが、国税専門官として働く中で育休を取得したとするとその分の年数はカウントされるのでしょうか。 例えば、国税専門官として働き始めた10年間の中で3人子供を産み、1年半×3=4.5年間 育休を取ったとします。 在籍している年数としては10年ですが、実際に出勤して働いているのは5.5年しかないです。 この場合、国税専門官として勤務開始10年後に税理士試験税法3科目免除は受けられますか?

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回答(1件)

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    税理士法第八条 四 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの 要件はあくまで「事務に従事した期間」なので、籍だけ税務署に残している場合はダメなはずです。 産休・育休・長期病気療養以外に、専門官だとあまりないと思いますが他省庁への出向期間は実務期間ではないです。

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