解決済み
税理士法第八条 四 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの 要件はあくまで「事務に従事した期間」なので、籍だけ税務署に残している場合はダメなはずです。 産休・育休・長期病気療養以外に、専門官だとあまりないと思いますが他省庁への出向期間は実務期間ではないです。
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