職業訓練給付金受けてるものです。
給付を受けるのに8割以上の出席が条件なのですが、2ヶ月のうち、1ヶ月だけ登校日数が少なく80%を切ってしまいそうです。厚生労働省のホームページで8割以上の出席とは、支給単位期間ごとに訓練実施日数から欠席した日数と1/2日出席した日数を控除して出席日数を算定。支給単位期間ごとに訓練実施日数に占める当該出席日数の割合が8割以上とあることを指すとあるのですが、この場合2ヶ月から80%の出席率なのか、1ヶ月ごとに、80%達していないとダメなのか、分かる方いらっしゃったら教えてください