有休が発生しているならば取れるはずです。 ただ、有休の希望日を変えられることはあるし、入職時の説明で「退職前にまとめて取ることは不可」を示した会社もありました。 他のご回答を拝読し、ブラックぽくて精神的にも辛いならば代行を使うのもあり。「行かないでいいか」とさえ仰るなら(それも有休消化とはされないだろうから)有休は考えず、営業に一報だけ連絡いれて即日退職、もう行かないもありかと思います。 だうぞ御心身お大事にー。
雇用形態に関わらず、労働基準法で定められた付与日数を取得できます。 雇用者には有給取得配慮義務があるので、拒否はできません。 雇用者というのは派遣元になります。 契約期間満了により契約の更新無し、そこで派遣元との契約も同時に終了ということであれば、契約満了ということですので、それまでの間に有給を消化しきってください。 派遣先の都合で契約途中解除の場合には、雇用者は30日の猶予を持って契約解除を労働者に通達しなければなりません。 もし30日を切っていた場合、解雇予告手当を支払わなければなりません。 この時、有給が残っている状態であれば、有給休暇は無効となります。 単純に言うと今日で解雇となった場合、その日から30日分の給料は雇用者が補償しなければなりませんが、即時解雇となった場合、当然ですが解雇後に休暇というのあり得ないので、この場合は有給休暇は取得できません。ということです。 先に述べたように、有給休暇に関しては社員だから、派遣社員だから、バイトだから、パートだからということに違いはありません。 ただし、派遣契約の場合には、雇用者は派遣元となりますので、その責任は派遣先ではなく派遣元となりますので、そこだけ留意して派遣元に交渉なり相談なりしてみてください。
状況が整っていれば可能です。 派遣先の都合は関係ありません。
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