教えて!しごとの先生
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旦那は管理職です。 会社的には、土日休み。祝日は稼働日となっていて、仕事上、残業も土曜日も出勤しないと納期に間に合わない…

旦那は管理職です。 会社的には、土日休み。祝日は稼働日となっていて、仕事上、残業も土曜日も出勤しないと納期に間に合わないので、今までは残業し、土曜日休んだことは数えるほどもありませんてした。本日突然、社長より、残業禁止!土曜日休み! 守らなかった場合は懲戒処分という署名に名前をかかされたようです。 旦那は管理職なので、残業をしても、土曜日出勤しても、給料はかわりません。 かつ、前年は忙しすぎて4ヶ月ほど休みもありませんでした、 なのに、急にです。 仕事上、残業しないと、間に合いません。 これで、納期が遅れたなどいわれるだろうし(今までもしょっちゅうありました)なのに、残業したら本当に懲戒処分とかありえるんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 「残業をしても、土曜日出勤しても、給料はかわりません。」→管理監督者、ということでしょうか。であれば、労働基準法に定められた労働時間・休憩・休日の規定が適用されないため、社長という「残業」には当たりませんから懲戒処分にはなりません。

  • 中には効率よりもダラダラやることを選ぶ人もいるんです。考えたくないのかも知れませんが。目の前の仕事だけしてれば良いタイプ。 それだと会社のためになりません。部下も帰りづらくなったり、効率悪い方法を見習ってしまったり。 能力がない人が上にいる事が問題があります。 なのですぐに懲戒解雇とはならないでしょうが、残業しないですみような工夫をしろと言う命令だと言うことだと理解するべきかと思います。

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  • 社長がなぜそのような通告をしたのかによるでしょうが、一発アウトということはまずないです。 ご質問文を見る限り、そのような状況で部下が残業をしていないはずはありませんので、その抑止のために範を示せということかもしれません。 残業しなくても納期に間に合わせられるシステムづくりを求められている可能性もあります。

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