労働基準法について 私が勤めている会社では、残業代は要らないので残業

させて欲しいというような、自発的なサービス残業をする人が多数いますこの状況で労基署に入られて何かしら罰則を受けるような事態が起きたことがありません ご質問としては、従業員側から訴えられたりしない場合や、労基署の調査が入っても勝手にやっていた自己研鑽だと該当社員も含む全員が主張した場合に、何かしらの罰則が生じる事はあり得るのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    例えばてすが 残業は許可制にする。 定時後には業務をしないようにと明示する 仕事が終わったらすぐに帰るように明示する。 (業務命令) 提示後にできた成果物については、評価をしない などを行っていれば、自己研鑽と認められる可能性はあります。 監督署のばあい、正直担当によって変わるとおもまいます。 罰則がいきなりあてはまるわけでなく、まずは行政指導からになります。

  • 多数居るとなると、そういう雰囲気になっていてやらざる追えない状況になっていないのか?と疑われる可能性がありますね。 会社としては、仕事が終わったら帰ってくれと言うべきでしょうね。 自己研磨だと主張した場合でも労働が行われていた事実があったとしたら客観的に働いているとみられてしまうでしょう。 故意でなければ、罰則は不払い分を精算しろということだと思います。

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  • 書かれている状況説明から、真に従業員の自由な意思でサービス残業しているのだと思います。つまり会社の指揮命令による業務ではないことだと思います。 この場合、どちらの立場に立つかで注意すべきことが変わります。会社側としては、指揮命令による残業ではないにしても、黙示の指示と受け取られかねません。またその時間中に万一業務災害が発生すれば、知らなかったでは済まされないでしょう。よって会社としてはありがたい話ではありますが、施設管理権を理由に退社してもらうことが望ましいと思います。従業員側としては、何らかの理由でウチに帰りたくないのでしょう。年配になればなるほど、そういう社員は増えます。残業代を受け取らない自由は、従業員にもあります。しかし前述したように、ケースにより会社はいやおうなく責任が発生してしまうことがあるのです。意図しない迷惑となることもありますので、速やかに退社しましょう。退職後のことも考え、その時間分何らかの趣味等を見つけるようにしましょう。

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  • 個人的な意見が混ざりますが 自己研鑽なんて言うのは便利は方便で現実は残業とみなされます よくここでも企業が指示しない残業は残業代はいらないということを言いますが大間違いです 業務の延長として企業内の施設や資料を使って仕事をすること自体労働時間とみなすのが正しい 社員全員が自己研鑽だからということを言い出しても同じことです 企業側は会社施設や資料をもって何らかの業務に関連することをしていれば当然業務中という認識をもって管理が必要です

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