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今年から職場がフレックス制になりました。 以下状況は違法ではないでしょうか?

今年から職場がフレックス制になりました。 以下状況は違法ではないでしょうか?①フレックス制になるにあたり事前説明がなく、単に変わるから署名するように促され、その後にどう変わるかの説明を受ける形となりました。 ②有休休暇日を8時間労働として、実労働としてカウントしています。 ③みなし残業が30時間ついていますが、みなし残業を超えた部分は全て法定外休日となってしまい、残業代が払われなくなりました。(故に1ヶ月の中で人によって法定外休日の日数が変わります。) ④当日欠勤すると、労働者側がそれを有休とするか、欠勤とするか、法定外休日とするかを選べるようになりました。

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    ①変更手続きの合理性に疑義はありますが、特に異議を申し立てていないのであれば黙示の同意があったものとされる可能性が高いです。 ②フレックスタイム制はそのような制度なのでむしろ妥当です。 ③月の法定労働時間の上限を超えた労働は法定時間外労働となります。法定外休日として実際に休むとか、法定外休日出勤として相応額の残業代が払われるのであれば法令上は問題ありませんが、サービス残業として賃金が支払われないのであれば違法です。 ④当日欠勤は本来的には問答無用で欠勤であり、労働者に選択権はありません。そのような選択肢が与えられることは法令より労働者に有利な取り扱いなので法令違反とはなりません。

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