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パート先を辞めたいのですが、職場の人が足りず辞め辛い状況で悩んでいます。 すみません、長文になります。 元々、社…

パート先を辞めたいのですが、職場の人が足りず辞め辛い状況で悩んでいます。 すみません、長文になります。 元々、社長の考えで人件費削減の為少人数(社員2人パート6人)の人数で回している状態でした。 仕事内容は特殊な内容なので詳しく書くとバレるのですが ドタバタとやる事が多い体力仕事です。 ブラックな職場なので去年の12月末に 一度に社員2人を含む計3人が辞めました。(社長のセクハラ等)なので急に居なくなりました。 1日の出勤は最低4人は出なきゃ終わらない内容で今月は、ほとんど休みも無いし パート募集してもなかなか応募もなく 残業しても30分過ぎてからじゃないと給料が発生しません。 タイムカードは17:20くらいで毎回押す感じです…。 30分過ぎそうな時は早く帰って!! と言われバタバタ返されるんです。 とにかくケチで そして、若い子は遅刻。雪が降ったからと欠勤。 私が一番長く働いてて慣れているからだと思うのですが、嫌なことはやってくれません。体力仕事なので毎日クタクタです。 みんな年下で中には10代の子も居るので強く言えません… 親子くらい歳が離れているから特にです…。 でも、時給もみんなと一緒なのに こちらの負担がデカくて明日から行きたくないところまで来てます… でもいきなり辞めると周りが困るだろうし色々他にも沢山理由があるので やめにくいです。。 新しい人が入るまで辞めないでと 釘を刺されてますが、ただのパートなのになんでこんな我慢しなきゃならいのか バカバカしく思えてきて… 辞めるなら3ヶ月前と、かなり前に契約書にサインをさせられています。 勝手に辞めたらもし裁判沙汰にされると こちらが不利になりますよね。。 そんな事を普通に言う社長なので… どうしたらいいか、皆さんならどうするか少しだけお話聞いてください……

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    人事担当者です。一言で言うと主様、お人が良過ぎますよ。 そこに付け込まれ、或いは舐められ、好き放題されてるんですよ。 ご自身でそのつもりは無いかも知れませんが、傍目で拝見しますと体の良い丁稚か奴隷状態ですよ。 先ず、辞めるのに3ヶ月前は違法で認められません。これを規定する法率は民法627条で、14日です。それを延長してもせいぜい30日で、3ヶ月は労基的には先ず通りませんよ。 ご指摘のように、この期間を守らずに急に辞めた場合、それによって生じる損害に付いては雇用主は賠償請求をする事が出来ますが、その実例は先ず存在しません。その額の算出が難しいと言うのが理由なんですよ。売り上げが下がった、利益が減ったとして、その事にその辞職がどれだけ影響したかの測定が困難なのと、それを回避する努力義務がどれだけ雇用主に有ったかが問われるからなんですよ。 なのでそんなのはコケ脅しに過ぎませんから、今度言われたら鼻で笑って下さい。 更に、社長の不法行為は有りませんか?パワハラ・セクハラの思われる事が有れば即日離職が可能です。 又、17時が定時なら、そこで帰りましょうよ。ダメなら解雇しろ、って言えば良いし。実質的な無賃労働に頼っていい筈は無く、それで仕事が回らないなら人を雇う義務を負うのは貴方では無く社長ですからね。彼の義務違反で、その尻拭きをなさる必要は有りませんよ。 そして、貴方は入職後半年は経過なさってませんか?だとしたら有休が既に付与されてますよ。そして辞職後の会社の事は考える必要もないし、辞めるのに社長の許可や承認なんかは一切不要です。「辞める」と言えば辞められるんですよ、合法に。 なので「辞める」と告げ、その日を14日後にし、その間に有休を充てるんですよ。有休は付与後2年間有効ですから、2年分で10日以上保有なさってれば、その14日中に1日も出勤しない事が合法ですよ。つまり実質的に告げた日に辞められます。 ですからこの知識を懐にしまった上で就活をなさり、次が決まってからこれをなさってもいいと思いますよ。 そこにいらっしゃっても改善が見込めそうにないなら、そうなさっては? 入職日と、過去の年間の勤務日数が分かれば主様の有休の保有日数、調べて差し上げますよ。

  • 3ヶ月後に辞めるって言います。 人手不足だ、年齢的に次が探せるかわからないなどと、主様が私に反論するなら辞める気は無いってことです。 ただ愚痴を聞いてほしいだけ。 自分がパートの中で一番頑張ってるアピールしたいだけ。

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  • 【引用】民法第627条1項で、「雇用の期間を定めなかったときは、労働者は、いつでも解約の申し出をすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 この規定は、一般的に「退職は3ヵ月前に申し出ること」とする就業規則よりも効力が強く、優先されると考えられています。つまり、たとえ就業規則に「退職は3ヵ月前に申し出ること」と書かれていても、民法第627条1項が優先されるということです。そのため、無期雇用契約の場合、退職の申し出から2週間経過すれば、会社の同意がなくても一方的に退職できます。 ーーーーーーーーーー 私はこれを知り退職届を当日付で会社に郵送しました。 もちろん電話等がありましたが出ずに放置。 しばらくすると退社に関する書類が届き無事に解決。

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  • 3ヶ月前に言わないと辞められない契約ですか? ちょっと労基的によろしくない職場ですね 会社は社長のものです。 売上も社長のものですが、人のやりくりに失敗したらその責任も社長のものです。 あなたが職場に負い目を持ってふんばる必要はないでしょう。 その職場はセクハラをした社長のものなので、あなたはその一部お手伝いさんに過ぎず、あなたが責任を持つ必要はありません。 親の介護があるから、とかなんとかそれらしいことを言って辞めるといえば終わりです。 もし1年とか半年は待ってと言われたら、親の命に関わるのですみませんとか言えばよいです。 契約書にサインをしてしまったのなら3ヶ月に辞めるのが無難でしょう。 有給をしっかり使いましょう。そしたら2ヶ月ちょいくらいの出勤で済むでしょう。

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