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社会保険について。 フリーターです。 飲食店でアルバイトをしていて、1月から社会保険と厚生年金を掛けてもらうこと…

社会保険について。 フリーターです。 飲食店でアルバイトをしていて、1月から社会保険と厚生年金を掛けてもらうことになっています。 店長とも 「1月から社会保険に加入する」という話になっていたんですが、 今振り込まれたお給料からは、保険料が引かれていませんでした。 私の職場は20日締めの、当月25日払いです。 「1月から加入する」ということは、 1月分のお給料は、 12月21日〜1月20日分で 12月分が含まれているため、 その次の1月21日〜の分が保険の対象(?)となるのでしょうか。 わたしの認識では、1月の頭に加入して、今月もらう分のお給料から保険料が引かれていると思っていたのですが、引かれておらず、事実まだ保険証も届いていません。 私が間違っていたのか、すごくモヤモヤします。 私は社会保険など詳しい知識がないため、知識のある方からしたら、何を言ってるんだという気持ちになってしまうかもしれませんが、分かる方が居ましたら教えていただきたいです(ㅠ-ㅠ) 直接店長に確認するのが1番だとは思うのですが、店長も社労士さんに任せきりで、店長に聞いてもいつも曖昧なことしか言わず話にならないので、みなさんにお聞きしたいです;;

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者さんのケースなら、1月の給料からは1月分の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が引かれないほうが一般的です。 2月の給料から1月分の社会保険料が引かれます。 なので気にしなくていいです。 保険証はだいたい月の半ば頃に店(質問者さんの場合はたぶん社労士さんのところ)に届きます。 でも今月は1月なので、月の頭が休日だったので保険証の発行手続きもその分遅くなっているものと思われます。 なのでこれも今届いていなくても気にしなくていいです。 一応社会保険料が引かれる仕組みについて下に記します。 会社が質問者さんたちの分の社会保険料を国などに払う期間は翌月の20日から末日の間です。 つまり、質問者さんが勤めている店で社会保険料に入っている人全員の1月分の社会保険料は2月20日から29日の間に店が国などに払います。 1月分の社会保険料なので、1月25日に支払われた給料から引くのも手続き上間違いではありません。 でもそうすると、1月25日に引いた1月分の社会保険料は実際に国などに払う2月20日まで別に取っておく必要があるので手間がかかります。 しかし、1月分の社会保険料を2月25日に支払われる2月分の給料から引けば、引いた社会保険料に会社負担の社会保険料を足してそのまますぐ国などに払うことが出来るので面倒ではありません。 なので、多くの会社では翌月の給料から前の月の分の社会保険料を引く仕組みになっています。 よって、1月分の給料から1月分の社会保険料が引かれていなかったのなら、質問者さんのお店も多くの会社と同じように2月の給料から1月分の社会保険料を引く仕組みになっているものと思われます。

  • 社会保険には日割りはありません。 1日に加入でも15日に加入でも1ヶ月分徴収されます。 1月から加入するということはもう保険証はもらっていますよね? 月末締め翌月払いでしたら1月分の社会保険料は2月に1月分の給与が支払われる時に引かれますよ。

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  • まず知って下さいね。 ・保険料は、月末日に入ってる(有効な)制度で、ひと月分が発生する 従って、 1月20日締めの給料では、12月末日に発生した保険料を引きます。 2月20日締めの給料なら、1月末日に発生した保険料を引きます。 ってのが、基本ルールです。 あなたの職場は、基本ルールで運用しており、今回の給与明細に保険料がないのは正常!、と判断できます(^_-)-☆ あと、 保険証の発行に数週間かかるのは、普通のことです。時には、1か月以上かかることもあります。 個人的にはヒドイことだと思うのですが、関係者が慣れ切ってるのか、まったく改善しません(>_<)

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