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産休、育休手当について質問です。 2/21出産予定、1/11〜産休です。 私の会社は15日じめ25日支払いですが、 …

産休、育休手当について質問です。 2/21出産予定、1/11〜産休です。 私の会社は15日じめ25日支払いですが、 有給やリフレッシュ休暇が残っており、最終月は <12/16~1/15>12/16~1/10:26日中、公休9日、年末年始休3日、有休9日、リフレ5日 1/11~ 産前休暇開始 となっており、また、実働がないことから資格手当や通勤手当もカットされ、1/25に支給された給料はかなり低くなりました。 産休や育休手当は、各、その休みに入る前直近の一年間の給料と、六ヶ月の給料から算出されるかと思いますが、この1/25支給の給料は含まれて計算されてしまうのでしょうか。 それとも、産休1/11〜ですので、12/25、11/25、10/25、9/25、8/25、7/25の六ヶ月間から算出してもらえるのでしょうか。 わかりづらい文で申し訳ないですが、お答えいただけますと幸いです。

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回答(1件)

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    (a)「出産手当金」 過去12か月の各月の「標準報酬月額」を基に算出するので、 何の関係も有りません。 (※) 「標準報酬月額」が「定時決定」でのみ「改定」されている場合は、 「令和4年4月、5月、6月」に支給された給与額の平均金額から 決定されている「①標準報酬月額」が「7か月分」、 「令和5年4月、5月、6月」に支給された給与額の平均金額から 決定されている「②標準報酬月額」が「5か月分」から、 算定されることになります。 ざっくりして表現だと、 [出産手当金日額]={(①×7)+(②×5)}÷(12か月)÷(30日)×(2/3) となります。 (b) >>1/11〜産休です。 >>私の会社は15日じめ25日支払いですが、 産休前に「体調不良等による無給欠勤」がなければ、 貴方の場合 「”6/16~12/15”の勤務分」の「6か月の給与支給額」から 算出することになります。 「法的な産前休暇開始日:1/11」ですので、 原則、 「12/16~1/15」の「1か月分の給与支給額」は、 算定対象外となります。

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