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年次有給休暇付与日数について質問です。 2020年8月に派遣社員として勤めた会社が、 2021年1月に正社員とし…

年次有給休暇付与日数について質問です。 2020年8月に派遣社員として勤めた会社が、 2021年1月に正社員として直接雇用して頂き正式に入社しました。半年後の7月に有給休暇日数10日付与され、 その月に妊娠していることがわかり、11月に産休、2022年4月に 育休から復帰しました。 その際に付与された有給休暇は11日。 年次有給休暇付与日数ツールだと 6ヶ月 2021年07月06日 10日 1年6ヶ月 2022年07月06日 11日 2年6ヶ月 2023年07月06日 12日 このようにでました。 まだ2023年07月06日 12日こちらがまだ付与されていないようなのです。 去年復帰した年の7月に付与される予定なのですが私も今年になってあれ?と気づきました。 育休中でも有給付与は労働したものとみなされるので、2年6ヶ月 2023年07月06日 12日分は発生しますよね?

補足

補足です。 去年4月に復帰して、短時間勤務にしてもらいましたが子供が3人いて 立て続けに遅刻、早退が多くなり5月、6月で有給11日分使い切ってしまい、 8月に出勤日数が足りなくなりパートになりました。 5、6、7月と8割出勤できなかったのでそれだと7月にもらえるはずだった12日分の有給付与はなしになりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    昨年4月復帰時短勤務、8月パート切り替えですが、4月時短は、週5勤務の形態でしょうか。 そうだとして、付与される2023/7/6勤続2年6カ月は、2022/7/6~2023/7/5の1年間の所定労働日数を分母に、それらの日のうち実出勤した日数を分子にします。月ごとの8割といった数え方はしません。3月まで法定の産休育休されてたので、全出勤として計算に算入となります。復帰後の遅刻早退も、出社されたので1日とカウントします。年次有給休暇使用も1日とカウントします。まる1日欠勤されたのが相当数になるのでなければ、8割満たしているでしょう。 ということで、本年7/6勤続2年6か月フルタイム同等の12日付与されてないとおかしいです。

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