A方就労支援所の利用者です。 施設のスタッフの中には、利用者が

昼休みの大部分を返上しないと、達成できないことを知りながらその業務量を割り振ってきます。法律的に、あるいは福祉施設のスタッフのあり方として問題ありませんか? また、どのように対処するべきでしょうか。 例えば行政に報告するなど。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    障がい者就労継続支援A型事業所のサービス管理責任者です。昼休みは1時間ゆっくり休んでもらっています。ただ、時間内に業務が終わる見込みがない時は1時間程度の残業(勿論、給与に反映されます)をしてもらう事があります。勿論、全利用者さんではありません。お願いして出来るよ!と言って下さる利用者さんに限ります。また、業務が比較的少ない時は休憩を多くしてのんびりと作業をしてもらっています。質問者さまの場合は市の障がい福祉課・労基署に通報する案件です。最終的には県の障害支援課や障害監査課になります。

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