解決済み
有給を5日強制的に冬休みに当てることについて。 私の会社では7日の冬休みがあります。(会社が休業) そのうち5日に強制的に有給を使われます。 これは違法ではないですか?小さな会社で従業規則もありません。 労働契約書にも書いてなく、入ってから口頭で言われました。 ちなみに残りの分の有給を使ってる人は見たことがありません。
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10名以下の会社なら就業規則は法的には作成義務はありませんが、有給休暇を会社が指定する計画的付与制度は、労使協定を結んだ上で、その運用の細部要領を、規則化しないと違法になります。
年間休日とされている日に、その5日が含まれているならNGです。含まれていないなら違法ではない場合もあります。計画年休制度を採用している会社なら、その日を有給に指定しても違法ではありませんけど。
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