教えて!しごとの先生
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会社の給与口座について アルバイトや正社員で企業に雇用される時、 1 給与口座の銀行はなんでも良い 2 給与口…

会社の給与口座について アルバイトや正社員で企業に雇用される時、 1 給与口座の銀行はなんでも良い 2 給与口座の銀行指定 3 給与口座の銀行と支店も指定このパターンが今まであったのですが、なぜ口座を指定してくるのでしょうか?(支店まで指定された時は驚きました)

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回答(3件)

  • なるほど。 中小企業でしょうか。 まず建前の話。 労基法では、賃金は1.通貨で、2.直接本人に、3.全額を、4.毎月1回以上、5.期日を定めて支払うことが定められています。 つまり現金払いが基本で、振り込みはむしろ例外です。 振り込みにする場合は労使間での協定が必要です。 さらに振り込み口座については 「労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する労働者の預貯金への振込みによる方法」 となっています。 平たく言えば口座を指定するのは労働者側で、会社が決めることできません。 もっというと現金でよこせと言えば会社側は拒否することはできません。 仮に特定の金融機関以外は認めないとなった場合、訴訟を起こせば必ず勝てるでしょう。 とはいうものの、本音ではやはり社員一人ひとり口座が異なると管理も大変ですし、振り込み手数料もかかります。 会社的には絞る方が楽なのは確か。 さらに取引銀行との兼ね合いもあります。 メインバンクは大切です。 いろいろ融資も受けますし、商売上の信用の裏書きにもなります。 取引している銀行員から、社員が口座を開いてくれれば融資を増賀しますとか利息を下げますとか言われたら・・・ね。 銀行だって実績上げようと必死だし、まあ持ちつ持たれつといった部分もありますよ。 ということで、法律を盾にとれば会社側に口座を指定する権利はないということになりますが、それはそれこれはこれというのも世の中ですよね。

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