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質問させて頂きます。 電気工事業法に関しまして、 帳簿を備え下記の事項の記載義務があります。 ① 注文者の氏名又は…

質問させて頂きます。 電気工事業法に関しまして、 帳簿を備え下記の事項の記載義務があります。 ① 注文者の氏名又は名称と住所 ② 電気工事の種類と施工場所 ③ 施工年月日④ 主任電気工事士等と作業者の氏名 ⑤ 配線図 ⑥ 検査結果 となっておりますが、他の電気工事店の手伝の場合、帳簿の記載は必要でしょうか? 例えば、大きな工場などで電気配管のみを1日だけ手伝い、6の事項を把握するには困難と思いました。 詳しい方おられましたらご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    手伝い× ・・・あなた様が業をしてるのであれば必要なんですよ 全部記載できればベストですね 不明な箇所は空欄でOK 立ち入り検査時は確認されますが帳簿があるかどうかだけです 見積もりとメモ位がわかるレベルでいいです

    ID非公開さん

  • 一般論的であれば、手伝の場合の位置づけのようです。 ・人役提供であれば、工事を引き受けたのではないので 電気工事的な扱いは不要でしょう。 ただし会社の定款に人材派遣業があればそちらの方の記述等必要でしょう ・部分請負であれば、そのような記述が必要とも考えられます。 ●いずれにしましても、実施される業務の扱いにより記述内容も方法も 異なるようです。 何もない工事ではどちらでもと、考えられるでしょうが事故発生時等の場合 責任・保証・連絡・対応等々考慮され決定する必要があると考えられた方が 形式確保とは異なるようにも、考えてみる必要もあるようです。 以上

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