どちらでもいいですが、書記官として勤めあげるくらいじゃないと法務大臣の認定は受けられません。 事務局で事務官やってるだけじゃ、司法書士に必要な知識なんて全く持ち合わせてないですからね。
司法書士法第4条第二号に規定されているとおりで、採用試験区分等は関係ないです。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000197
1人が参考になると回答しました
法務大臣の認定を受ける方法のようです。 裁判所事務官・裁判所書記官・法務事務官・検察事務官として10年以上従事、または簡易裁判所判事・副検事として5年以上従事し、口述試験等により法務大臣の認定を受けることで司法書士になることができます。現実的には、定年退職した人が利用する制度となっています。 ●これらから裁判所事務官の総合職としてでも一般職としてでもどちらでも 良いようですが、裁判所事務官・裁判所書記官・法務事務官・検察事務官 の職位でないとダメのようです。 又法務大臣の認定を受けるのでここで認定されないと困難な模様です。 以上
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る