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通関士、賦課課税方式、更正の請求。 賦課課税方式では、更正の請求はできないのに、 賦課決定をできる期間に、

通関士、賦課課税方式、更正の請求。 賦課課税方式では、更正の請求はできないのに、 賦課決定をできる期間に、「更生することができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正に伴って行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についての賦課決定は、更正の請求があった日から6月を経過する日まですることができる。」 と書いてありました。 なぜなのでしょうか?

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    第1項では「更正、決定又は賦課決定」と3つの行為についてまとめて書いています。問題の第2項は、このうち更正について更正の請求の場合の期間の特例を規定しています。賦課決定について更正ができるということの場合ではありません。 関税法はこのように広く規定した場合の狭い場合の特例を規定することがよくあります。 第十四条 関税についての更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から五年(第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、三年)を経過した日以後においては、することができない。 2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、同項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。

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