回答終了
出張などで駅まで家族に送迎してもらった場合、交通費が支給出来ないと言われました。家族送迎だからと2往復分請求したわけでもなく1往復分です…駐車場代も掛からないのになんでと感じました。これって違法ではないのでしょうか?
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通勤手当は労基法その他の条例でも支給基準などはありません(所得税法で非課税枠の上限だけは決まりがあります)。なので、細かい支給基準は会社次第なのです。 10人以上の従業員が居れば就業規則(給与規程の中の手当関連規定)で定められています。 電車や飛行機などはその区間分を支給し、最寄り駅までは通勤手当でこれに替える、とか決めていることがあります。その規定に家族送迎に関する定めがなければ適用外となる可能性はあります。就業規則に家族送迎についての記述がないか見せてもらって調べると良いかも知れません。
社員への交通費支給は法律で義務付けられていない。 極端に言えば、完全無支給でも違法ではない。 あとは会社の交通費支給ルール次第。
交通費の支給規定次第でしょう。 家族が送迎した場合に、どのように計算して交通費を支給するのかが規定されていれば、違法でしょう。 公共の交通機関を使い、領収書等をもとに支払うと規定されていれば、公共の交通機関を使っていなければ会社が支払う義務がないでしょう
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