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介護職の労働時間について質問です。 16時間夜勤の場合、夜勤→明け→日勤でも違法じゃないのでしょうか。 休みは月…

介護職の労働時間について質問です。 16時間夜勤の場合、夜勤→明け→日勤でも違法じゃないのでしょうか。 休みは月5.6回程度で 1週間の勤務は、 夜勤2回、日勤2回、休み1回もしくは、夜勤2回、日勤3回(休みなし) もしくは、夜勤2回、日勤1回、休み2回です。 違法なら労基に伝えようと思うので 分かる方教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    はじめまして、主様夜勤お疲れ様です。当方も今16時間の夜間勤務に入って返信書いています。当方の施設も夜間入り翌日夜勤明け次の日早番や遅番、日勤等有ります。基本的に施設では、夜勤明けから12時間以上次の勤務入りまで空いていれば労働基準法違反にはならないようです。しかし当方の施設はブラックの為、夜勤明けでその日に夜勤入りの勤務が存在します。当方はかたくなに拒否して夜勤明けの入りはいたしませんが実際に勤務しているひとはいます。主様の施設はまだ甘い方ですね。当方の施設では、利用者18名職員1人、利用者16名職員1人、利用者13名職員1人と介護度5~3迄の利用者を夜間帯でみています。施設から脱走でもされるとてんやわんやになっています。労働局、労基署に申し出るのなら相応の証拠集めが必要です。タイムカードや残業の証明体調不良なら医師の診断書、経営陣がこのような運営しているなど第三者等が見てもわかるような証明など集めなければなりません。職員皆が証言すればよいでしょうけど難しい面が有りますのでほとんどの方は自己都合で退職されます。先々の回答者様の助言も有りますので、参考にされてください。介護や福祉関係は3K5Kな職業なので絶えず人手不足おまけに賃金は安く処遇改善手当てが貰えない所や人間関係悪化等で極悪な環境です。

  • 労働基準法では休日については週に1回以上与えることとしか定められていません。 ここでいう休日は午前0時からの継続した24時間を指します。 夜勤→明け→日勤の場合には明けの日について労働基準法上の休日には該当しませんが、同一週の他の日に休日があれば違法ではありません。

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  • 労働基準法で言えば違法ではありませんね。 就業規則などに連続勤務や休憩について記載があるか確認して問題があるなら会社に言いましょう。 その程度だと考えます。

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