回答終了
雇用契約書に関しての質問です。 先日入籍と引越しをしたのですが、会社に報告をすると職員雇用契約書という書類を渡され記入が必要とのことでした。 その書類の《雇用期間》という項目があり、《1.期間の定めなし(令和6年 ○月○日~(引越しをした日付))》 との記載がありました。 過去にもモラハラまがいのことを社長から電話で言われたり交通費が間違っていたり、それに関しての質問をすると会社担当の労務士と直接話して下さいと投げやりな対応をされ、不信感を社長に対して抱いていたため、本当にこの書類を記入して大丈夫なのかと違和感を持ち調べてみると、 雇用契約書は一般的には契約時以外には記入の必要が無い書類だとありました。 もしそれが正しければ、この書類を記入して提出してしまうと引越しをした日付から雇用されたことになるのでは無いかと思ったため質問をさせていただきます。 通常、苗字や引越しをした際にはこの雇用契約書の記入が必要になるのでしょうか? それとも引越しに伴い交通費が変わったため再度記入しなければならないものなのでしょうか? どなたかご教授頂ければ幸いです。
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期間の定め無しなのに期間が記載してある事自体がありえません。 雇用契約書は労基法での必須書類ではありませんから無くても法的には問題ありませんが、会社がそのような規則であればあっても良いです。ただし、「雇用」契約書ですから、雇用形態が変わる(パートから正社員とか、正社員から契約社員とか)等の場合はありえますが、形態は変更がないのに期間や賃金その他が労働者側に不利な内容に変わるのであれば不利益変更となり、合理的理由が無ければ同意(サイン)しなくても良いです(と言うかしない方が良い)。
入籍や引っ越しをしたからといってこれまで結ばれていた雇用契約を改めなくてはならないということはありません。 苗字や住所が変わったからといって契約相手が別の人になるわけではないので雇用契約はそのまま継続されます。 従業員が入籍をした際に会社が行う手続きは下のページのようなものなので、雇用契約書の提出が必要というのは良くて会社の勘違い、普通に考えれば何かの悪意があるように感じられます。 雇用契約書を改めることで質問者さんに有利になることはないと思いますので記入はしない方がいいかと思います。 https://www.obc.co.jp/360/list/post149
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