また微妙なラインになりましたね。 って言うのも、社保の加入条件ってこうなんですよ。 お勤め先が101人以上として 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込みである事 2.月収88,000円以上 3.週20時間以上 4.がくせいでは無い事 の4点に全て該当すれば加入対象者となるんですよ。 しかもこのうち2.と3.に付いては2ヶ月連続で該当して初めて「該当した」って事になりますし、更に3.は、基準は「週」なのに判定は「月」単位なんですよ。なので、月に86時間(注:1ヶ月は良く言われる4週ではなく4.3週として計算します)有るか無いかが問題となります。従いましてご心配のように20時間を割る週が有っても、他の週が多いとかで月全体で86時間あれば該当した事になるんです。 ですので、もしかすると2ヶ月の実績で以て該当した事になり、3ヶ月目の1日付けで加入手続きをし、1ヶ月だけで今度は脱退手続きをする事になるかも知れませんね。
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