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社会保険料の『定的賃金の変動月から3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2…

社会保険料の『定的賃金の変動月から3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる』の意味を具体事例で教えてください。以下のような場合、どこの金額から社会保険料を増やすべきなのでしょうか・ 届け出は何月ですか? 3ヶ月返金の変動で見た場合、1月から2等級以上の差があります。 従来の差 27万円と比べるならこの1月かなと思ってます。 そのため、2月分の社会保険料から 32万円の標準報酬月額に照らし合わせて 給与の調整を行うと思っておりますが、違いますでしょうか? また、2月は、1月と比べて、1等級の差しか無いため、ここでは、申請や給与調整はいらないと思っております。 ※金額は万円です。 月報酬 3ヶ月平均 9月 27 (8月前も同額) 10月 27 11月 27 27.0 12月 34.9 29.6 1月 34.9 32.3 2月 34.9 34.9 3月 34.9 34.9 4月以降も同額予定

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ID非公開さん

回答(2件)

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    実際に支払われた給与で固定的賃金の変動があった月(起算月)から3か月間の平均を取って、2等級以上の変動があれば4か月目の標準報酬月額から変更になります。 質問の例が良く分かりませんが、例えば 12月に支払われた給与で固定的賃金が上がったという場合は 12月、1月、2月の3ヶ月の給与平均で算定し、2等級以上上がっている場合は4月の標準報酬月額から変更になります。 月変の届出は3月支払いの給与確定後、遅くとも4月の早いうちに。 給与への反映は、法令通り翌月控除をしているのであれば、5月支払い給与から。

  • 固定給に2等級以上の差が生じた時は速やかに随時改定(月額変更届)を提出しなくてはいけません。 変更届を出すとこの被保険者の標準報酬額決定通知書が届くのでそれをもとに徴収すればいいだけです。

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