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有給休暇について質問です。 土木作業員として、今の会社に入って今月で6年7ヶ月になります。 土日休みで日給3万円…

有給休暇について質問です。 土木作業員として、今の会社に入って今月で6年7ヶ月になります。 土日休みで日給3万円貰ってます。有給休暇の5日間が強制になってから、大型連休の現場閉鎖期間に被せて1日1万円の有給が年間5日付くようなりました。 それ以外ではどんな理由で休んでも有給は付きません。 そこで質問なんですが、 ①日給3万円に対して有給の金額が1万は少なくないですか? ②現場閉鎖で休日の日に有給が使われるのは法的に大丈夫なんですか? ③有給日数は5年半で18日、6年半で20日なので、昨年分を繰り越して今年は最高で38日の権利があると思って大丈夫ですか? (会社指定の5日間も含めて) 分かりづらい文章で申し訳ないですが、力を貸してください。

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回答(1件)

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    ①最低でも平均賃金日額が法律で保証されています。 平均賃金算出式は、 A.過去3か月の支払い総額(残業代などすべて、ただし、ボーナスなどの臨時的なものは除く)÷過去3か月の暦日数(1~3月なら31+29+31=91) B.過去3か月の支払い総額(残業代などすべて、ただし、ボーナスなどの臨時的なものは除く)÷過去3か月の勤務日数×0.6 を計算し高いほうを平均賃金日額とします。 ②該当日を会社が所定労働日と定めれば使用できます。 月額固定給制の場合は所定休日はあらかじめ定められていますので、その所定休日に有給休暇を使用することはできませんが、不定休の場合は、法定休日さえ確保してあればそれが可能となります。 ③繰り越し込みで38日です。

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