教えて!しごとの先生
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会社の福利厚生費に関して教えてください。 従業員を癒す目的の「マッサージ券」や「温泉入浴券」、 従業員の娯楽のた…

会社の福利厚生費に関して教えてください。 従業員を癒す目的の「マッサージ券」や「温泉入浴券」、 従業員の娯楽のための「映画観賞券」などが福利厚生費として認められるとネット情報などには書いていますが、これらには注意書きとして「従業員全員への提供」が求められています。 それを踏まえて質問が3つあります。 ①例えば「マッサージ券」「温泉入浴券」「映画鑑賞券」の3つから自由に1つを選択する、などであっても認められますか? ②従業員といっても正社員から週1日のパートまで幅広い場合、「正社員はマッサージ券5枚、週1のパートは1枚」という差異は認められますか? ③福利厚生費に「お食事券」は認められますか? 以上、一つでもわかる方、よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 各々、次のキーワードを中心にお調べください。①金額の妥当性、②同一労働同一賃金、③換金可能性。

  • ①認められます。 ②明らかな労働条件の違いがある社員にそれぞれ相応の待遇とすることは合法です。 ③従業員の自己負担が50%以上であること、飲食店などの会社負担が月3,500円以下であることの2つの条件を満たせば非課税扱いとなりますので、その範囲内で福利厚生の一環として取り入れている企業もあるようです。

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