パワハラによる休職が「私傷病休職」として扱われるのは、労働者が心身の健康を害した結果として休職するためです。パワハラが原因であっても、結果的には労働者自身の健康問題となるため、このように分類されます。ただし、パワハラが原因であることを明確に証明できれば、労働災害として認定される可能性もあります。その場合は、労働者災害補償保険法に基づく治療や休業補償が受けられます。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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