教えて!しごとの先生
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簿記2級の貸倒引当金に係る税効果会計について勉強しているのですが、貸倒引当金繰入限度超過額が生じた場合の処理について、

簿記2級の貸倒引当金に係る税効果会計について勉強しているのですが、貸倒引当金繰入限度超過額が生じた場合の処理について、①税務上の損金よりも会計上の費用の方が大きい→②利益よりも所得の方が大きい→③会計上支払うべき金額よりも多くの税金を納付→④法人税等をマイナスに調整したい→⑤法人税等調整額は貸方に仕訳と記載されているのですが、なぜ実際に支払った税務上の額に調整しないのでしょうか?

補足

税務上の法人税等−会計上の法人税等が税金の前払いを意味する繰延税金資産になるのも理解出来ません。何故、会計上の税金額が不足しているのにもかかわらず、前払いとして扱われるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 税金の考え方が会計と税法では違うからです。そのために、税効果会計というものが存在しています。 会計の目的は、適正な期間損益を計算することにあります。企業の正しい財政状態及び経営成績を投資家に開示することが目的です。 対して、税法の目的は公平な課税です。 例えば、貸倒引当金というのは、基本的に会社側が合理的な方法で計算をしますが、会社によって1%や2%など変わります。貸倒引当金の割合を小さく設定すればその分費用を少なく計上できるので、利益が大きくなります。逆に、割合を大きく設定すると利益が小さくなる分、法人税が小さくなります。 ただし、税法はこれらのことを許しません。なぜならば、公平な課税を目的としているからです。法人税を少なくしたいからといって、貸倒引当金を費用計上をして利益を小さくするなど許さない、ということです。どこの会社であっても公平に税金を取る。だから、そもそも貸倒引当金というものを税法は認めていません。その結果、差異が発生する。これを調整するのが税効果会計です。 会計では貸倒引当金は計上します。これは企業会計原則の保守主義の原則と言われるものがあるからです。企業会計原則とは会計の厳格なルールです。会計では引当金の要件を満たしているならば、計上しないといけません。ただし再三言うように、会計のルールなど関係なく税法はこれを一切認めません。 なぜ税法に合わせないのか?というのは、以上の説明で述べたように、そもそも会計と税法では目的が違う上に決められたルールも違うからです。 あと、前払いについて例えば、翌期に実際に貸倒れが起きたとします。貸倒れが起きた時、税法では損金が計上されます。対して会計では、貸倒引当金として先に費用計上しているので、貸倒引当金を取り崩すだけで費用に計上されません。そうなると、 税法では損金として計上 会計では費用計上していない ということが起こり、翌期末のP/Lにおいて会計上の税金よりも実際に払う税金は少なくなります。このように当期末P/Lにおいては、税金を多く払ってるようでも、貸倒れが起きれば逆に税金が少なく済むので、イメージとしては前払いです。

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  • 実際に支払った税務上の額に調整とは、どのような処理を想定していますか?? 設例 ・会計上の税額10,000円 ・税務上の税額12,000円 ・仮払法人税は0円 財務諸表を作成せよ 回答 ①PL 法人税等12,000 法人税等調整額△2,000 合計10,000 ②BS 繰延税金資産2,000 未払法人税等12,000 解説 税法の計算によると税額は12,000円だ。税務署には12,000円納めなければならない。 法人税等12,000/未払法人税等12,000 未払法人税等の金額に関して異論はないよね?議論するまでもなく当たり前。12,000円払う義務があるんだ。 さて、会計上の税額は10,000だった。 つまり2,000円多く払うことになるんだ。これは先払いみたいなものだ。 前払費用に近い考え方だな。資産を計上する必要があるという訳だ。 あとPLは会計上の書類だ。税引前利益までは会計上の計算に従って算定されている。それを法人税だけ急に税法に従うなんて意味不明。数字が整合してないじゃん。だから税法上の税額→会計上の税額と調整しなきゃならん。 繰延税金資産2,000/税調整額2,000 補足について 会計上は10,000円の税金にも関わらず、実際に払ったのは12,000円ですよ。じゃあ2,000円は何よ?前払だよね。 保険料で考えよう。 保険料1万円払った 保険料10,000/現金10,000 でも2,000円は将来の保険料だったんだ。 前払費用2,000/保険料2,000 この通り前払い計上するよね。 これと全く同じ考え方。 3級で勉強したことと同じ。言い回しが小難しそうになっただけ。

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  • 税効果会計では、会計上と税務上の差額(一時差異)により生じる将来の税負担や税収益を現在の財務諸表に反映します。貸倒引当金繰入限度超過額が生じた場合、会計上の費用が税務上の損金よりも大きくなります。これにより、将来の税負担が増えるため、現在の財務諸表に反映するために法人税等調整額を貸方に仕訳します。 実際に支払った税務上の額に調整しないのは、税効果会計が将来の税負担や税収益を現在の財務諸表に反映することを目的としているからです。現在の税金の支払い額とは異なる可能性があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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