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有給休暇について。 私の会社では1年目の4月に15日、有給休暇を貰えます。さらに次の1月に20日新たに付与されます…

有給休暇について。 私の会社では1年目の4月に15日、有給休暇を貰えます。さらに次の1月に20日新たに付与されます。1年目に5日使用した場合は15日余るため繰り越しされて2年目は35日となります。 2年目にさらに5日使用すると30日余るため、繰り越しは20日できると思います。その場合繰り越しできない10日は消滅してしまうということであっていますか? 有給は2年間請求できると調べたのですが、繰り越しできなかった10日は請求すらできないということでしょうか? 1年目に付与された有給休暇がどうなるのか気になりました。 回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律的には繰り越しているわけではなく、付与から2年で時効にかかるということなので、付与から2年経っていないものは消滅しません 例えば有給付与が 2022/4/1=15日 2023/1/1=20日 2024/1/1=20日 先に付与されたものから使用することになっていて、2023/4/1~2023/12/31のあいだに有給を10日使用した場合、2022/4/1に付与された分の残り5日は、2024/4/1午前0時に時効なので、2024/1/1に新たな有給が付与された時点では5日+20日+20日=45日の有給を保有していることになります 法律で繰越できる上限が20日と決まっているわけではありません 法律通りの付与であれば付与と時効のサイクルで20日になるというだけのことです

  • 年次有給休暇は権利発生から2年間に限り利用できるかと思います(労基法115条)。 したがって、X1年4月1日に有給が付与されれば、X3年3月31日まで利用可能かと思います。 詳しくは、労働基準監督署に問い合わせしてみましょう。

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