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司法書士の勉強中です 会社法322条についてです ともに譲渡制限のあるA種類株式とB種類株式がありA種類株式の株主には…

司法書士の勉強中です 会社法322条についてです ともに譲渡制限のあるA種類株式とB種類株式がありA種類株式の株主にはB種類株式の株主に先立って1株100円の剰余金を支払うという設定のとき、A種類株式の第三者割当てで500株発行する時に、A種類株式の種類株式総会の特別決議はもちろん必要ですが、322条も該当してB種類株式の決議も必要にはならないのでしょうか? テキストの問題でB種類株式総会の決議のない登記申請が模範解答になっていたので質問しております。よろしくお願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社の業績にもよります。おそれがなければ不要です。大抵は問題文中に記載がある筈です。

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