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有給休暇取得を人事評価に持ち込むのってダメなんじゃないんですかね??

有給休暇取得を人事評価に持ち込むのってダメなんじゃないんですかね??サラリーマンですけど、所属長が本部に人事の状況を報告するのが年一回あって、私は勤続10年の平社員(少人数制なので正社員から役職もらえてるのは1人だけ)なんですけど、 年一の状況報告の資料をたまたま覗き見することがあって、びっくりしたんですけど、 私の欄には、年休取得が多いが家庭の事情があるようである。 と書かれてました。 え?そんなことを本部に報告されてて、心底イラつきました。 人望が熱いとか、職場の雰囲気を良くしてるとか、パートからも頼りにされてるとか、もっと書くことあるだろ!って思ったのですが、 まぁ人の評価なんてこんなもんですかね?? サラリーマンってしょーもなぁーーー と思いつつも、全然評価されてないことにショックです。どう考えれば前向きになれますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    『年休取得が多いが家庭の事情があるようである。』 まぁ、事実を書いてくれているのでしょう。 単に有休消化が多いのは仕事に対して真摯に取り組む姿勢がないのではない。。。家庭の事情があり、やむなく休んでいるのである。。。と情状酌量に弁明をあげてくれているのでしょう。 なんの注釈も書いてなかったら、なんでこいつだけ有休が多いのだ!、と本部は出勤率だけで評価してしまいます。 家庭の事情だったらやむを得ない。。。と本部も理解します。 他に褒めるところがなかったので、少しでも評価が下がらないようにという上司の情けかもしれません。 悪く考えず、少しでもポジティブに捉えて、前向きに生きましょう。

  • 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • その会社はおかしいです。サッサと転職しましょう

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