喘息で労災? お願いします。害獣の糞害によるハウスクリーニングの仕

事をしておりました。 調査の際に思わぬところより糞が振ってきてそれを吸い込んでしまい、数ヶ月咳が止まらなかった挙げ句に喘息と診断されました。 この場合労災として認定してもらうことは難しいでしょうか? また、この4月で倒産することが決まり、請求先も分かりません。 詳しい方、お知恵をお貸しいただけると幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災になる可能性はあります。 「業務上の要因で発症」したことがしっかり確認できるなら、です。 なので肝心なのは ①医師が、その喘息は糞害によるものであると意見している ②あなた個人の因子ではない ③当日の会社側の作業記録や報告書などに確かにその作業とあなたからの糞害の報告がある この3点が揃い、労働基準監督署がその3つを確認できれば、恐らく労災に該当してくるでしょう。 ①は医師のカルテなどから確認します。 ②は「あなただけではなく、他の人でも同じ状況なら喘息になる」ものかどうか、などを医学的エビデンスなどから確認します。逆に言えば「一般的にはその程度の量や1回だけでは喘息にはまずならない=あなたの体質の問題」となれば、労災にはなりません。 問題は③です。これを証明できるのは会社だけになるのですから、4月に倒産してしまうと後追いが出来ません。 なので今のうちに会社にしっかりと証明したもらい、かつ当日の作業記録なり報告書なりのコピーを入手しておいてください。 労災申請は「労働者本人が、労働基準監督署に対して行う」ものです。 ただし労災指定病院の場合は病院に申請用紙を提出します。 様式は労働基準監督署に取りに行くか、厚生労働省HPからダウンロード印刷して使えます。何号様式が必要かは病院が労災指定か指定外かで変わってきます。

  • まずは治療が最優先でしょうが、医学的にその糞によることが原因と確立しているかどうかは重要でしょうね。主治医に聞いてみて、診断書にその旨を書いてもらえるかどうか尋ねてはどうでしょう。

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