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建設業で働いてます。 うちの会社は来月から、 工事部門が残業月45時間。 事務部門が月30時間と定めました。 私…

建設業で働いてます。 うちの会社は来月から、 工事部門が残業月45時間。 事務部門が月30時間と定めました。 私は事務部門で働いてます。 部下から、工事部門と残業の上限が違う、納得のいく理由を教えてくれと言われました。 どう説明したら彼が納得してくれるか、 考えあぐねています。 すみませんが、どなたかお知恵を貸してください!

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    残業の上限時間は、労働基準法で規定されています。 ご承知のように、令和6年4月1日から、建設業についても残業時間の上限規制が始まり、これまでは事実上三六協定を結めば、上限規制がなかったものが、上限規制が導入され、月の残業上限時間が45時間、年間トータルで360時間となりました。 これは法定ですから、建設業に従事する方は、職種を問わず守る必要があります。 あなたの会社で、工事部門は月45時間、事務部門は30時間と決めた場合、工事部門の年間360時間以内が抜けています。 事務部門の月30時間は法定ではありませんが、労働基準法の規制より厳しくなっているので、許されるでしょう。 ただ、このままでは工事部門の労働者が月45時間で、年間45×12=540時間までは許容されると誤解する恐れがあります。 大枠は労働基準法36条等で定められており、詳細は三六協定や就業規則で定めることになると思いますが、これだけでは労基署で届け出を受理してもらえるかどうかわかりません。 やはり、工事部門も月45時間、年間360時間を限度に労務に従事することを明確にされたほうが安全なのではないでしょうか。 どうしてもこれで行くということであれば、たとえば月45時間であっても年間360時間の法定限度時間があり、それを12で割ると30時間になるが、工事部門は年度末など季節的に工事が偏るので、月の最大限度は45時間にしている。 いっぽう事務部門は季節に拘わらず年間360時間が上限でそれを平均すれば月30時間になるという説明はできそうです。 こちらが厚生労働省の公式解説パンフです。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

  • 45時間までは残業代が付く、それ以上はサービス残業と言えば45時間の方がメリットに感じるのでは?知らんけど。

  • なぜ残業が発生するのかということです。 ①個人ごとに業務分担が定められ、それぞれが一か月に行うべき業務量が所定労働時間を超えた部分が残業時間である。 ②業務スケジュールの都合で、所定労働時間内では行うことができない業務がある。その時間は残業対応とせざるを得ない。 上記を工事部門と事務部門に当てはめた結果、工事部門では45時間、事務部門では30時間の残業時間が妥当であると判断した。 ということでいいように思います。 現実に事務部門で30時間を超える残業が必要な場合は、事前の相談を受け付けるということにすれば、個別のイレギュラーな事態にも対応できるでしょう。

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