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行政書士試験 行政処分について 学習をしていて少し混乱してしまったのですが 反則金の納付についてなんですがこれについては処分性はないというので判例上、もし争うのであれば反則金納付せずに逮捕されて起訴となり 刑事裁判の中で有罪か無罪を通して争えというのが判例であるとあるんですが 1,これっていわゆる刑罰についてですよね だとすると行政上の処分。例えばスピード違反についてのものを争うのは どこで争うのでしょうか? 2,反則金納付は不起訴になるのも多いと聞きますが 不起訴になれば刑罰においても消滅となるのでしょうか? 3,反則金を支払った後はもう争えないのでしょうか?
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刑事処分と行政処分が混じってませんか!? 行政処分は俗にいう免許点数の方ですね。 刑事処分が、違反して反則金を納付しないもしくは、サイン拒否して争うと、警察から検察に送致されて、検察が起訴不起訴を判断します。 1、行政処分取消しは争えなくはないですが、ほぼ負けるみたいですね。不服申し立ては出来ますが。 2、不起訴になってもそれはあくまで刑事なので、行政処分は消えないですね。 3、そうなりますね。
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