有給について。 年10日以上の有給休暇を付与されている労働者は最低でも5日間の取得が必要だと思いますが、最低日数が定められているのは年10日以上の有給がある人だけですか?バイトで4,5日程度しか有給がない場合は全く取らなくても問題無いんでしょうか。 3年ほどバイトしてますが有給を貰ったことがないので気になりました。
80閲覧
10日付与となった年からが対象となります。 それより少ない付与ならば取る取らないは個人の自由です。 ただし、有給は1年繰り越しできて、2年たったものは消滅です。 あと、有給は契約上の8割り出勤してなければ付与されません。 付与されていても、労働者から本来の労働日を有給で休みますと申請しないと取れません。 会社から有給取るように指導されるのは、10日付与されてからとなります。
あなたの考えで合っています。 年10日未満付与の場合は、5日取得させる義務はありません。
そうですね 10日を超える人のみが対象です
有給10日未満で有給取得しなくても、会社が国から指導されないと言うことです。 会社としては無理に有給を取らせる必要はなくなります。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る