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司法書士と司法試験の勉強をしております。表見代理について質問です。

司法書士と司法試験の勉強をしております。表見代理について質問です。民法109条1項と112条1項の重畳適応がない理由ですが、これは前者の権限がないのに権限を与えた、と後者の権限が消滅したで矛盾するから、と考えて問題ないでしょうか? どなたかお詳しい方、ご回答お願いいたします。

補足

訂正 民法109条1項と112条1項の重畳適応がないのは、「権限を与えていないのに与えた(前者)」、と「権限が消滅した(後者)」が矛盾するから、と考えてよいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はい、そのように考えてもよいでしょう。民法109条1項は、代理人に与えた権限がないにもかかわらず代理行為が行われた場合に表見代理が適用されることを規定しています。一方、民法112条1項は、代理人の権限が消滅した後でも、当事者がその代理人を信頼してしまった場合に表見代理が適用されることを規定しています。 これらの規定が重なり合う場合、前者は代理人に権限がないにもかかわらず行為が行われた状況を扱い、後者は代理人の権限が消滅した後の状況を扱っています。両者は矛盾するとも言えますが、それぞれの背景には異なる法的問題や立法の意図があります。

  • 民法109条1項と112条1項の重畳適応がないのは、「権限を与えていないのに与えた(前者)」、と「権限が消滅した(後者)」が矛盾するから、と考えてよいでしょうか? →「権限を与えていないのに与えた」という表現は、意味が通じません。授与表示をした、という意味だと理解しますが、表示があっても権限ではないので、結局何の権限もないことに変わりはありません。したがって、端的に「権限がない」のと「権限が消滅した」が矛盾するということでしょう。ないものが消滅することはないので。

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