不動産購入時、重要事項説明をした不動産業者の担当者の宅建取引士証の有

効期限が切れていた事が取引後に発覚した場合、売主や買主としてはどのような対処をすれば良いですか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 買主:重説、契約書に署名捺印された宅建士に対し、宅建業法違反であることを確認し、知事免許であれば県庁等に伝える。また、宅建業免許の業者も宅建士有資格者であっても、宅建士証を有さない者に重説等をさせた業法違反を確認し、免許権者に伝える。 売主:契約書の記載内容に基づき、同様の対応。 重説の宅建士以外の記載内容が正しい場合、宅建士個人および業者の責任のみ。 売買契約は有効と考えます。 重い行政処分が下されると思います。

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  • (元)不動産会社経営の宅建士です。 宅建士の資格証の期限が切れていた?―――後刻、発覚で対処? 何ですか? それ? 宅建士資格証は〇年ごとに更新手続きで、宅建協会から通知がくるものです。 その更新手続きを「忘れた・手違いで届かなかった」など、更新できなかった場合など、多々あるでしょう。 そんな期限と、現実の不動産取引は全く別ですよ。 期限超過だからと言って、宅建士はく奪などはあり得ないのです。 もっと言えば、期限超だから、もう宅建士資格所持者ではない?―――あり得ません。(運転免許証だって誕生日の更新時、前後1か月の猶予があるでしょ?) 後刻、更新手続きをすれば良いだけのことで、未更新ならいずれ資格放棄などになるのかも知れませんが、契約当事者に対しては全く無関係です。 ましてや、それを理由に仲介手数料を払わない?―――そのような法規制はありません。あくまで資格者個人と宅建協会の問題です。 ●ド素人の回答が多いようですが、くれぐれも振り回されないように。

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  • 現実問題として分けて考えて下さい 購入時・・後から気づいた・・という事であればもう 現実として売買を元に戻すのはかなりの労力とお金が必要ですよね 仲介手数料などの話では無く、売主と買主登記の問題やらお金のやり取り の問題等・・・ なので、売買契約を白紙にすること自体が非現実的と成ります ですので法的には事実上「売買契約は完了済」と成ります ですが、その場合、宅建業者の仲介手数料請求権に関しては 「違法行為により仲介した事に成らない」と立証して戦わないと 消滅しません・・・というか、法的に自動消滅はしないという 感じです・・・ で、結局、仲介手数料の支払いを拒む場合はそれなりに 「重要事項が宅建業法上の違法行為に成り、行われていない、 現実は【売主】【買主】で直接行ったのと同じ形になる」と、 あなたが拒否する理由を明確にしないとイケなくなります 明確にしないといけないというのは、相手側(業者)が請求を続けて来た、 それを拒否し続ける、業者が訴えた、あなたが受けて立った・・・その受けて立った場所で明確に立証しないといけないという事です。 それが認められれば拒否は法的に正当だとお墨付きが貰えます 勿論、宅建業法上でその取引士と業者には何らかの罰則が行くと思いますが その事とあなたの拒否権は別物です

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  • 重要事項説明をされたことにならないので、仲介手数料を支払う義務はなくなりますね。 宅建業者との媒介契約における37条と並ぶ最大の職務をしていないわけですから相手(宅建業者)の契約不履行です。

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