解決済み
勤務時間についての質問です。 うちの会社は8:30〜17:30が労働時間になっており、休憩時間が105分になっています。なので労働時間は7時間15分ということになっています。会社がきっちり休憩を取らせてくれるのは、昼の60分だけであとの45分は自分達で手の空いたときに休むというやり方です。 ですが接客業ですのでかならず手が空くとは限りません。10分しか休めない場合もあります。こういうのは会社がきっちり業務を止めて45分間休憩を与えるべきではないんでしょうか? それともう一つ 休みは日祝と第2、第4土曜なんですけど 第1.3.5土曜日出勤時の割増賃金が発生すると思うのですが、それもありません。 自分の認識では1週間に40時間を過ぎたら割増になるとの認識なので、第1.3.5土曜は43時間30分の労働になり、40時間からオーバーしている3時間30分は割増になるのではないでしょうか? 会社の言い分としては第2.4週は36時間15分の勤務時間で、40時間を下回っているのでその分で相殺して割増は発生しないと言っています。これは違法ではないのでしょうか? 少し長くなってしまいましたが、回答宜しくお願いします。
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それってとってない休憩時間分無賃労働ってことですよね? とにかく毎日必ず勤務時間&休憩時間の記録をとっておいたほうがいいです。 退職する時に請求しましょう。 割増賃金の相殺なんかないと思います。 労基に電話して聞いたほうがいいです。
①まあ、そうですね。 ②計算してませんが、実働40時間以内なら残業割増は不要です。 月単位、年単位の変形労働時間制なら月単位、年単位で調整しても良いことになるので割増が不要になるかも。
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