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保険料が支給額を下回った場合、どうなるのでしょうか。 4月20日付けで退職する者です。 ・給与 当月20日締め2…

保険料が支給額を下回った場合、どうなるのでしょうか。 4月20日付けで退職する者です。 ・給与 当月20日締め25日払い ・残業代 当月20日締め翌月25日払い5月25日には残業代のみ入ると思うのですが、社会保険料が残業代を上回った場合、 差額分は支払わないといけないのでしょうか? 無知ですみません。 教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    4月20日付けで退職する者 であるなら 健康保険料、厚生年金保険料は3月分まで必要 3月分は4月支給給与から控除します 4月支給給与は 4月20日締めで普通にでるので 通常はしっかり引けるでしょう。 5月支給給与は残業代のみなので、支給がほとんどないですが そこからは、保険料は雇用保険料のみひかれます 雇用保険料は通常マイナスにはならないです (総支給額の0.6とかなので) さて、一般論ですが、 退職や休職などで 給与支給額より健康保険料、厚生年金保険料 などの控除額が多いことは、結構よくある事象です この場合、休職などであれば。 復職後に払うなどで対応する場合がありますが 退職でそうなった場合 予め予期できる場合は、退職月の給与から2か月分引く などで対応することがあります でも、対応しきれない場合は退職金から引く場合や それでも不足する場合は、会社に振り込んでもらう ことになります。

    ID非公開さん

  • 上回れば差額分は払う事になりますが、4月20日退社であれば4月分の保険料は発生しません。 ですので、4月の給与での控除(翌月徴収なので3月分の控除)でおしまいじゃないかなと思います。 4月分以降は国保加入して国保の方で払う事になります。 (中には配偶者や家族の社保・扶養に入るという人もいるでしょう)

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