教えて!しごとの先生
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大学教授(国公立)とか省庁の大臣などがテレビに出て報酬を貰うことって公務員は副業ダメなので違法ですか? また、大学教授な…

大学教授(国公立)とか省庁の大臣などがテレビに出て報酬を貰うことって公務員は副業ダメなので違法ですか? また、大学教授などが本を出版して印税を貰うなど後、医師などが県の偏在対策委員会?に所属することなど

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    いいえ。副業は原則として認められていません(ただし実務経験者などで認められることはあり、最近は制限付きで企業役員への就任なども認められることがあります)が、「本務と関係のある兼業」は認められています。 ご質問の中には、いろいろ混ざっていますが「大学教授が本を出版して印税をもらう」のは、兼業でも副業でもなく、本務の一部です。研究成果の発表は業績として評価されるからです。報酬のあるなしは関係ありません。強いて言うなら「研究発表を余分に行ったことへのご褒美」ということになるでしょう。 また、大学教授のテレビなどへのコメンテーターとしての出演は、「専門知識の供与」を兼業として行っています。大臣や議員の場合は、取材ということではなく、「テレビ出演」した場合、報酬を受け取らない方が問題です。無償でのテレビ出演は、議員の場合、有権者、大臣の場合、利害関係者への便宜の供与となるからです。 専門家または有識者として、委員会に所属することは、「専門知識または知識人としての知識や技能の提供」としての兼業ということになります。 まとめると、「専門家としての知識や技能を提供すること」「専門に関係のあることや、専門と違っても時事問題や教育問題など知識人としての意見を放送や書籍、雑誌、新聞等でコメントすること」は、仕事のうち、ということです。

    1人が参考になると回答しました

  • 国立大学は国立大学法人になったので、教員は公務員ではなくなっています。

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  • 東国原元知事は知事時代は無報酬と言っていました。そのかわり控室はすごく豪華だったそうです。 出版物に関しては現役教師が本を出す際にすごく大変だったと言っていたので、ちゃんと申請して許可おりれば可能なようです。

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