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協会のホームページで 一般にも公開している公認会計士の懲戒処分はしれっと 会則第69条3項の規定に従い、懲戒実施日と懲…

協会のホームページで 一般にも公開している公認会計士の懲戒処分はしれっと 会則第69条3項の規定に従い、懲戒実施日と懲戒処分の効力発生日が異なっていることを付言いたします。とか書かれているのだが、 https://jicpa.or.jp/news/information/files/0-25-0-0d-20240329_1.pdf 世間一般の人が、会計士協会の 会則第69条3項 なんか リンクを貼るなり、欄外に注釈で会則を示さない限りは わざわざ調べる事もないので、 わかりやすく 関係会員の一部は既に別件で懲戒処分を喰らっているので会則によりその効力が終わった日の翌日から今回の懲戒処分の効力が発生する と書くべきではなかろうか? 開示の明瞭性を日頃問題にする公認会計士の団体が あたかも会員の不都合な事実が存在する事を分かりにくくするかの様な不誠実とも言われかねない 明瞭性に欠けるリリースを平気でするところが、 世の中から公認会計士は身勝手とかダブルスタンダードとか非難される一因となっているのではなかろうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >協会のホームページで 一般にも公開している公認会計士の懲戒処分は.... いや一般人はリンク先なんか見ないし わざわざ検索もしない。 相変わらずAIさんが大真面目に 回答しているところが面白い。

  • ご指摘の通り、情報の明瞭性は非常に重要です。公認会計士協会の会則や懲戒処分についての説明が一般の人にとって理解しにくい場合、それは問題と言えるでしょう。ただし、協会がそのような表現を選んだ理由や背景については、具体的な事情を知らない限り評価は難しいです。公認会計士協会に対して、情報の明瞭性や公開方法について改善を求める意見を直接伝えることをお勧めします。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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