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個人申立て労働審判の1回目が終わりました。 弁護士をつけなかったのはパートタイム1年の有期労働で費用対効果がお互いにな…

個人申立て労働審判の1回目が終わりました。 弁護士をつけなかったのはパートタイム1年の有期労働で費用対効果がお互いにないからです。 地位確認、未払い賃金、パワハラ損害賠償を請求しています。こちらはマックス1年を求めましたが会社は解雇時と同じ3ヶ月のみでした。時間が経っており7ヶ月が最低限と言うと会社が5ヶ月に上げてきましたがこれ以上は裁判官も労働審判員もこれが妥当であり訴訟でもそこまで出ないと追い追い込まれました。全然中立じゃないですよね。笑 困ったので「弁護士と相談したいので持ち帰りたい」と保留にしています。 答弁書を弁護士に見てもらった時「内容が弱い。違法性が高く書けることがないのだろう」という事でしたが裁判官が会社側よりの人でやりにくいです。 解決金5-7ヶ月は相場観的にはどうですか?

補足

始まって裁判官が弁護士に最初に確認したのは「有期雇用だけど試用期間中の本採用拒否ですよね」というところから労働者側の私には不利なスタートでした。弁護士はムダに2人いましたがやる気がなさそうでパソコン打つのに夢中で(裁判官もそうだったんですがあれは何をしてるのですか?)質問にも曖昧に覇気がなく答えておりこちらの圧勝を確信していたので5ヶ月で労働審判員が半ば強制的に調停案を押し通そうとしてきたのは少なく感じたのですがどうですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    相場どおりだと思います。 一般に不当解雇で争う場合、解決金は6か月を基準にして、そこから会社側の違法性で上乗せしていきます。 労働審判は実質1回の審理で心証が決まります。 そこで、相場どおりの判断がなされたならば、実質的にあなたの勝ちです。 それ以上は、訴訟に移行するしかなく、試用期間中の本採用拒否ということであれば、会社側の違法性、それに対する損害額を主張するにしても弱いです。 >答弁書を弁護士に見てもらった時「内容が弱い。違法性が高く書けることがないのだろう」という事でしたが裁判官が会社側よりの人でやりにくいです。 違法性が高いとしても、では「損害を金額に換算したときどうなのか」という視点は別です。 あなたの場合、試用期間中の本採用拒否ですから、まだ無期雇用が決まったわけではありません。その会社から得られる将来の収入額は算出が難しいです。 わたしなら、相場どおりの判断が出た時点で引きます。提示条件は少ない額ではないと判断します。

  • 労働審判と言えども裁判制度の一つですから、個別事情により結果の幅は大きく異なります。書かれているだけでは状況がほとんど何もわからず、回答を求めても難しいのではと思いますが。

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