解決済み
以前、働いていた薬局なのですが、FAXのある部屋で休憩で、休憩中も処方せんFAXが来れば対応しなければなりませんでした。事務員が一人なのでそうするしかなかったのです。頻繁な時は本当にしょっちゅうで休憩ほとんどできませんでした。 だからなのか、休憩時間も時給発生していました。時給が発生していたから、休憩できなかったとの意見は言えませんでした。 しかし、勤務は朝8時半から夜8時すぎまでで、12時間くらい実質働きづめは辛かったです(薬剤師さんも同じ状況で、夕方には全員でエナジードリンクを飲むのが日課)。 こういう場合、休憩時間も時給が発生しているので休憩できていなくても違法ではなかったのでしょうか。
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結論から申し上げますと、「違法」です。 労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩を与える事は労働基準法で定められています。 12時間働いたから12時間分の賃金を支払えば休憩を与えなくても良い、という考えは誤りです。 参考 →https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html m(_ _)m
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