資格が無ければ、普通はクレーンの操作方法自体を知りません。 質問者様は、資格が無いけれども、指示された作業内容を行なうことができるだけの操作方法等の知識・技術をもっているから、クレーン操作を引き受けたということですよね。 普通は、クレーン操作できると言っている者がクレーンの資格を持っていないとは思いませんので、会社が質問者様を資格保有者と誤解したのも仕方のないことです。 すると、会社の落ち度としては、資格保有を証するモノを確認しなかった、という点になりますが、会社は、質問者様から騙されたと主張してくるのではありませんか。 その社労士は挑発しているのではないでしょうか。 挑発に乗らずに冷静に対処し、会社に全面的に非があることを主張するのが得策かと。 交渉過程で、いちいち挑発に乗っていたらもちません。
都道府県社労士会へ申し出ることができます。その社労士会では懲戒処分も行うことができます。ただ「〝無資格くらいどうって事ないです!〟」と言ったことをどう証明するかが問題ですね。
都道府県社労士会に連絡しましょう。 https://www.shakaihokenroumushi.jp/tabid/526/Default.aspx
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