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私は労働者側ですが、会社と揉めてます。会社の命令でクレーン運転をしてたんですが、事故を起こしてしまいました。dw後から知…

私は労働者側ですが、会社と揉めてます。会社の命令でクレーン運転をしてたんですが、事故を起こしてしまいました。dw後から知ったんですがクレーンには資格が要るのに無資格で作業させられてました。会社と労使紛争になった話し合い中ですが、会社が雇った社労士が、〝無資格くらいどうって事ないです!〟って言い放ちます。 社労士の苦情ってどこかにいえますか?!

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    資格が無ければ、普通はクレーンの操作方法自体を知りません。 質問者様は、資格が無いけれども、指示された作業内容を行なうことができるだけの操作方法等の知識・技術をもっているから、クレーン操作を引き受けたということですよね。 普通は、クレーン操作できると言っている者がクレーンの資格を持っていないとは思いませんので、会社が質問者様を資格保有者と誤解したのも仕方のないことです。 すると、会社の落ち度としては、資格保有を証するモノを確認しなかった、という点になりますが、会社は、質問者様から騙されたと主張してくるのではありませんか。 その社労士は挑発しているのではないでしょうか。 挑発に乗らずに冷静に対処し、会社に全面的に非があることを主張するのが得策かと。 交渉過程で、いちいち挑発に乗っていたらもちません。

  • 都道府県社労士会へ申し出ることができます。その社労士会では懲戒処分も行うことができます。ただ「〝無資格くらいどうって事ないです!〟」と言ったことをどう証明するかが問題ですね。

  • 無資格で運転した人は50万以下の罰金 運転させた会社には6ヶ月以下の懲役 または50万以下の罰金 社労士会に伝えれば良いです。

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  • 都道府県社労士会に連絡しましょう。 https://www.shakaihokenroumushi.jp/tabid/526/Default.aspx

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