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宅建について質問です。 37条書面は当事者双方に交付義務があるので、双方の宅建士をして記名させないといけないですよね?

宅建について質問です。 37条書面は当事者双方に交付義務があるので、双方の宅建士をして記名させないといけないですよね?なら、35条書面の場合は交付義務があるのは売主・貸主なので、売主・貸主のみが宅建士に記名させる義務を負うのでしょうか?(買主・借主は宅建士をして記名させなくてよいのでしょうか)

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 35条書面の場合は交付義務があるのは売主・貸主なので…… ひとつ誤解があるようなので、注意ください。自ら賃貸する行為は、それが反復継続的なものであっても宅建業には該当せず、従って重要事項説明書の交付義務もありません。 過去問でも、ヒッカケ問題として出題されています。 令和04年問40(個数問題) 【選択肢イ】 【問40】建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。 【選択肢イ】 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。 ⇨ 違反する。「自ら貸主」になる行為は宅建業に当たらず、貸主は、重要事項説明の義務はありません。この説明義務を負うのは媒介業者で、選択肢の発言は法に違反します。実際に支障があるかどうは抜きにして、法的な適否では、こうなります。 もし、この【選択肢イ】が「建物の売主」とあれば、本肢は「違反しない」となりますね。巧みなヒッカケです。 御質問の内容から、見事に引っかかりそうな気がしまして、お節介ながら回答しました。 なお、御質問に関しては、35条の規定中の【】で示した部分に答えがあります。 (重要事項の説明等) 第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、【 その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し 】、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

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