教えて!しごとの先生
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社会保険に加入しているパートの祝日休みについて。 パートさんに相談を受けました。

社会保険に加入しているパートの祝日休みについて。 パートさんに相談を受けました。規模の小さい会社で週30時間の勤務から社会保険加入可能となっています。パートは月〜金の週5×6時間の30時間勤務。会社は日曜祝日休みで、パートは土日祝日休み希望で入社しています。 GWなどの連休がある週は30時間に満たない為、有給を使って30時間になるよう調節してほしいと言われたそうです。付与される有給は7日間なので、年間祝日に足りません。 月に何度も不当な欠勤がある場合は契約見直しをされても仕方がないかと思うのですが、上記の場合でも有給を使ってしっかり30時間確保しなければいけないものでしょうか? また、年末年始などの会社都合の休みで週30時間に満たない場合も、土曜の振替が厳しい場合は有給で補って欲しいと言われたとのこと。パートからすると、お給料が減っても良いから希望通り土日祝日は休みを取りたいという主張です。 私自身は正社員で入社しまだ日が浅く、小規模な会社の社会保険の仕組みを理解していません。 パートさんはお子さんもいらっしゃるので、出来るだけ希望に沿わせてあげられればと個人的には思っています。会社側の強制力や詳しいお知恵等を貸していただけると幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 会社の就業規則はどうなっているのか?です。 欠勤とするのか、休日か。 雇用契約として、週30時間なら、社保加入です。 あとは、それをどう満たすか? 満たさないことを事由に社保を外したり、解雇はできないでしょう。

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  • GWなどの連休がある週は30時間に満たない為、有給を使って30時間になるよう調節してほしいと言われたそうです。付与される有給は7日間なので、年間祝日に足りません。 該当するかどうかは通常の週で判断します。 通常の週というのは祝日等ない週のことをいいます。 GWとかそういうイレギュラーな週ではカウントしません。

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