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法的に一定の金額を超える場合に配置しなければならないのが監理技術者。 建築施工管理技士1級は特にできることが増えるわけじゃないけど、監理技術者になる要件になるんじゃないですかね。 金額的に問題ないならただ現場に配置するだけなら資格はいらんよ。
建築一式工事を元請で受注した場合、下請負金額が総額7千万円以上となる現場に必要な技術者が監理技術者です。 ちなみに監理技術者資格者証、講習と更新申請は2つ別々に行う必要があります。 また、経審も1級施工管理技士より1点評価が高くなります。 これらが必要でなければ更新は無駄です。 必要になった時に間に合うよう申請すれば良いかと思います。
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