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36協定について教えてください。1週40時間、1日8時間(休憩時間を除く)を超え、または週1日の法定休日に働かせる場合は協定を結ぶ必要があると書いてあるのですが、自分の場合はどうなるのか教えてください。 自分はコンビニでフリーターとして働いています。 週5で週40時間勤務です。 36協定を結べば40時間超えて働かせることは可能みたいなのですが、割増料金はどのようになるのか教えてください。 時給制なので、計算しやすい時給1000円と過程して教えてください。
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フリーターとのことです。現在フリーターは定義づけされ、労基法の保護には当たりません。よって8h/日や40h/週を超えて働いても、割増賃金が必要とは限りません。
協定は個人じゃなくて労働者の代表と会社代表が結ぶものです。 なのですでに範囲に入っているか、就業規則で定められています。 割増率は125%以上と法律で決まっているのでおそらく125%かと。 なので1250円
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