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8:45~17:30(休憩は45分です。)までの就業なのですが、18:15分にならないと30分の残業が付きません。以前、…

8:45~17:30(休憩は45分です。)までの就業なのですが、18:15分にならないと30分の残業が付きません。以前、会社の方に聞いたのですが、この残業の付け方は違法ではないそうです。この残業の付け方は法律上、大丈夫なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    8時間労働で45分の休憩時間なら、残業をするためには追加で15分以上の休憩時間を設ける必要があります。 よって17時30分~17時45分を追加の休憩時間としているのでしょう。追加の休憩時間なしでは違法となります。

  • ズルい行為ですが、違法ではないです。 対抗策としては、定時で帰るか18:15までキッチリ休憩すればいいです。 会社の狙いは17:30から18:15まで自主的にタダ働きするよう仕向けることにあるので、その手に乗らなければいいのです。

  • 企業で人事部に所属している者です。 時間外手当は法定労動時間8時間を超えたら支払わないといけませんので、18時15分まで働いた場合は45分の時間外手当を支払わないと違法となります。 もし、就業規則に『終業時間17時30分の後に残業をする場合は15分の休憩を取得した後、行うものとする。』といった定めがあり、15分休憩後、残業をしているようでしたら30分の時間外手当が払われることは問題ありませんが、就業規則に定めがあったとしても、実際に15分の休憩を取っていないのでしたら違法です。45分の時間外手当を支払う必要があります。

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