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宅建の問題について質問です。 重要事項の説明にて、売主買主共に説明を行わなければならないのは交換の時のみ、と理解してい…

宅建の問題について質問です。 重要事項の説明にて、売主買主共に説明を行わなければならないのは交換の時のみ、と理解しているのですが他にも両当事者に説明が必要な場合はあるでしょうか?重要事項以外の内容でも構いません! 「売主買主それぞれに説明が必要」という内容で他にあれば教えてください!

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回答(2件)

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    宅建業者が交換の当事者の一方ではなく、媒介しているものとします。 交換に「売主買主」という言葉が正しいかは別にして、法35条において、当事者の双方に説明が必要なケースは交換だけです。 35条以外で説明が必要になるのは、35条の2の「供託所等に関する説明」です。交換の当事者双方に説明をするようにしなければなりません。 なお、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、供託所等に関する説明について次のように述べています。 ・法律上は書面を交付して説明することを要求されていないが、この事項を重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。

  • サブリース新法は来年くらいから試験にでるかもね。 賃借人が業者で転貸借する場合は大家に重説がいるとのこと。 でも宅建業じゃないから試験にはでないのかな?。 宅建士は関係ないからでんかもね。

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