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労働問題の告発等詳しい方に質問です。下記の訴えを社会福祉労務事務所or労働基準監督署どちらに告発すべきか御教授頂きたいで…

労働問題の告発等詳しい方に質問です。下記の訴えを社会福祉労務事務所or労働基準監督署どちらに告発すべきか御教授頂きたいです。私の職場で体調が悪い(微熱や咳込み)のに出勤した職員(ここではAとします)がいます。Aの症状は3〜4日ほど。マスクはつけておりましたが、頻繁に外して話をしている場面も見受けられました。Aの発症から3日ほどして、Bが勤務中に同様の症状(熱は38℃を超えていた)を発症しました。熱を測定後、検査はしてないからコロナかはわからない、仕事が忙しいとの理由で2〜3時間就業したがギブアップして早退。AもB上役ですが非常識すぎて憤りを感じています。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 所管する役所はなさそうです 強いて挙げるなら、「自分と会社との民事上のトラブル/安全配慮義務違反」であれば話し合い目的で労働局(労働基準監督署)に行くか、訴えるために裁判所に行くかです

  • 法律違反でもないことを「迷惑行為だ」と労基署に言いに行くこと自体が、労基署からすれば迷惑行為です。 社会福祉労務事務所というこの世に無い架空団体まで作って主張するようなことでもない。社内問題として上司にご相談を。

    2人が参考になると回答しました

  • すべきではない、というか、確証が何一つない状況のようですので、できないでしょう。また仮にできるとして何法違反で告発するのかですね。労基署所管の法律では見当たりませんし、当地では「社会福祉労務事務所」なる行政組織はありません。

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