10パーセントをカットする(90%を支給する)という意味ですが、 懲戒処分としてこのような減給を行う場合、必ずその期間が一緒に定められます。 国家公務員の場合、人事院規則で 人事院規則一二―〇(職員の懲戒) (減給) 第三条 減給は、一年以下の期間、その発令の日に受ける俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける俸給の月額の五分の一に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。 とされていますから、期間は最大1年、カット率は最大20%となりますが、実際の処分では期間1年は稀で、 例えば減給1/10、3ヶ月間なら、もしボーナス込みの年収1200万の人なら月収は75万円、基本給は50万円くらいなので、その10%の5万円×3ヶ月=合計15万円が差し引かれることになります。
公務員の減給10分の1というのは、年収の10パーセントを削るという意味です。つまり、年収が1200万円の場合、減給10分の1となると年収は1080万円になります。年収全体が10分の1になるという意味ではありません。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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